法改正! 育休 中の保障が手厚くなりました!ご参考ください
今年の法改正で、育児をする方に、 育休 保障が手厚くなりました!
「子育てに対する保障ってどんなのがあるの?」
と、ご相談いただくこともあり、また、今年は雇用保険の法改正で、育児手当が手厚くなりました!
そのあたりを、一通りまとめておきましたので、ぜひご参考ください。
産前産後休業
労働基準法で、定められている休暇制度です。
出産予定日の6週前から、出産後8週間までは、申請すれば、会社は休暇を与える必要があります。
ただし、この休暇中は賃金を支払う必要はありません。
その間の社会保険料の支払いは免除され、かつ、将来の年金の金額には、ちゃんと反映されます。
育児休業
育児介護休業法で、定めらている休暇制度です。
育児期間(原則1歳まで、最高2歳まで)は、会社は休暇を与えなければいけません。
ただし、この期間賃金を支払う必要はありません。
また、パパ育休(出生時育児休業)として、産後8週間の間に、最高で28日間、パパも育休が取れます。
時短措置
育児介護休業法で、定めらている制度です。
3歳までの子がいる場合で、育休を取らず出勤しているママに、時短措置として、早帰りできる制度です。
※別途要件あり
残業免除措置
育児介護休業法で、定めらている制度です。
小学校入学までの子がいるママには、残業を免除できる制度です。
※別途要件あり
看護休暇
育児介護休業法で、定めらている制度です。
9歳までの子がいるママは、年5日、休暇を取れます。
※別途要件あり
上記は、「休める」制度です。
続いて、その休んだ期間、保障があるのか、どうか?を記載します。
育児休業給付
雇用保険法で、定められている生活保障制度です。
1歳(最高2歳)までの期間、平均賃金の約6割が支給されます。
同様に、パパ育休の期間も、約6割が支給されます。
出生後休業支援給付金
今年新たにできた雇用保険の制度です。
パパもママも育休をそれぞれ14日以上取得する場合、さらに13%ずつ上乗せ給付されます。(最長28日間)
育児時短就業給付
今年新たにできた雇用保険の制度です。
時短措置をしているママが、その期間給料がさがった分の穴埋めをしてくれます。
最高で、1割給付。
児童手当
児童手当法で、子どもの人数によって、手当が支給されます。
今年の法改正で、親の所得による制限がなくなりました!
その他、加入している組合などで、手当が変わったりするので、ぜひご確認ください。