【労務・人材・求人トラブル】退職予定者から 有給消化 を言われたら??
退職予定者から 有給消化 を言われたら??
労働者に権利として与えられている「 有給休暇 」
この有給を取らずして、退職していくスタッフから急に、「 有休消化 したいです」と言われたら??
どのような対応がいいでしょうか?
考えるべきポイントは
① 労働者の就業状態
② 勤務年数
この2点がまずは大事です!
① 労働者の就業状態
労働者がどのような勤務をしていたかですが、
・正社員でもアルバイトでも、有給の権利はある。
・週4日以下かつ週30時間未満の労働者は、通常の有給より少ない
こちらの2点が重要です。
アルバイトやパートでも、週3日しかこないけど、週30時間以上働いていれば、通常の労働者と同じだけの有給日数が与えられます。
また、条件のひとつに、8割出勤があります。
本来の出勤日の8割は出勤していないといけません。
しょっちゅう、体調不良で休んでいる人はダメってことですね。
② 勤務年数
有給は、最初は勤務開始から半年で、権利が発生します。
そこからは、1年ごとに、有給の付与日数が増えてくるので、長期雇用の人の方が、有給をもらえる日数が多いということになります!
(MAXは、6年6ヶ月以上で20日付与)
ここからがよくあるトラブル
長年いたスタッフが退職することになったら、スタッフから
「有給いままで使ったことないので、有給消化したいです」と連絡。
だいたい、退職する際はみなさん、一度は考えることかと思います!
この時にどのような対応がベスト(法的に)か!
有給権利がある場合
まずは、上記に該当する労働者かどうかの判断が必要になります。
その結果、有給の権利があると判明した場合ですが、その場合は、ルールに乗っとて、有給を与えないといけません!
その上で、ポイントは
① 有給の時効は2年
② 有給の買い取りは違法
こちらを細かく説明します!
① 有給の時効は2年
有給は、付与されてから、2年をすぎると権利がなくなってしまいます。
例えば、3年6ヶ月勤務の場合、
最初の半年 10日
最初の半年+1年 11日
最初の半年+2年 12日
最初の半年+3年 14日
合計すると、47日あることになります。
ただ、現時点(3年6ヶ月)での有給は過去2年分しかないので、2年より前の分は消滅し、実際は、26日となります。
ですので、有休消化で取れる分は26日分までとなります!
② 有給の買い取りは違法
結構、有給を買い取って終わりにするパターンはよく聞きますが、実際は違法です。
これをOKにすると、勤めている間は、有給取らせないで、働かせまくりになってしまう恐れがあるから!
本来の有給の目的は労働者の過労防止、休息の提供なので、本来の趣旨とはずれてしまいます!
ただし、例外が3パターンあり、このパターンなら有給の買い取りは認められています。
① 時効をすぎた有給休暇
2年以上前の有給は時効となり、無効となってしまいますが、会社側は善意で無効になった有給を買い取る場合はOKです!(あんまり聞かないけど)
② 法律で定められた日数以上に与えられた分の有給
上記のルールで有給の日数は決まりますが、それ以上に有給を与えるのは各企業の自由です。
上乗せて、与えた分の有給の買い取りはOKです!
③ 退職日までに消化できない場合
すでに次に仕事の日程や退職日が確定している場合で、それまでに有給消化が仕切れない場合は、残りの買い取りは許可されてます!
もしスタッフに有休消化を迫られたら、上記に則って適切に対応して、綺麗に終わりましょう!