【労務・人材・求人トラブル】仕事のできないスタッフを 解雇 できる?
人材でのご相談 仕事のできないスタッフを 解雇 にできる?
先日、yahooニュースにもなっていた記事を参考に、美容業でもよく聞く話を!
昨今の人材不足(少子化)問題と、「最近の若者は・・・」で始まる、新卒との仕事に対する温度差によって生じる問題。
そこに拍車をかけて、パワハラ、セクハラなどのハラスメントの主張、退職代行サービスの利用など、人材や、人事、教育など、スタッフにかける時間、費用、体力がどんどんあがって増えてきているかと思われます。
そんな中で、よく相談される
「仕事ができないスタッフを辞めさせたい」
経営者なら、無駄に給与払いたくない、という思いから、誰もが一度は思ったことがあると思います!
そこで、実際、クビ( 解雇 )って、今のご時世、できるの?
ここについて、今回のyahooニュースの記事を元に、ご説明いたします!
結論
すんごい難しい!!
まず、正社員だろうと、非正規だろうと、考え方は同じということ。
次に、雇用形態で、考え方は分かれます。
大きく3つ
① 無期雇用(契約期間などの定めがない。正社員に多い)
② 有期雇用(契約期間が決まっていて、だいたいそれが更新される。入社の際に、契約書を書いた人はだいたい、ここに記載されている)
③ 試用期間(アルバイトなどで、最初、お試し期間は時給1000円と書かれている場合の期間)
これによって、解雇の要件が変わります!
一番、 解雇 しにくいのは、有期雇用者
なんとなく、無期雇用の人が一番、解雇しにくいのでは?と思いがちですが、有期雇用の人の方が解雇しにくいんです。
(期限を決めて雇用されている人の方が、立場が弱いから、その労働者を最大限に保護してあげるため)
逆に、一番、解雇しやすいのは、この3つの中では、試用期間の人です。
法的な言い方として、解雇要件は、
① 無期雇用
客観的に合理的な理由かつ社会通念上相当と認められる場合
② 有期雇用
原則として契約期間中は解雇できない。
例外的に「やむを得ない事由」がある場合のみ中途解約可能
③ 試用期間
試用期間でも不当な解雇は認められない。
かつ「著しい適性の欠如」などが必要。
こんな感じです!
どうゆう場合?
結論にも記載した通り、大前提として、「解雇はかなり難しい」というのを頭に入れておいて、
例えば、会社のお金を着服や、法的に罰せられるものは、これは解雇可能。
そして、証拠さえ掴めば、ある程度判断も可能。
一番、難しいのは、
仕事にたいする姿勢や、仕事の成果(仕事ができる、できない)、マナー、礼儀などの判断!
この理由で、解雇するのは非常に困難。
そのためには、事前準備と継続対応が必要!
方法
今後解雇も視野にいれて人材教育するにやるべきことは、
① 契約書・就業規則の確認
- 解雇の事由が明示されているか(例:遅刻・欠勤が一定回数を超えた場合など)
② 解雇理由の記録を残す
-
業務成績や態度の問題がある場合は、注意・指導記録や面談メモを残す。
-
一度のミスやトラブルではなく、継続的な改善指導を経ても改善がない場合に限定される。
③ 合意による退職(合意退職)を検討
-
可能であれば、本人と合意のうえで退職という形にすることで、後のトラブルを防げる。
ここがしっかりできて、初めて、土俵に乗る感じですね!
その他注意点
通常の解雇を行う場合は、
30日前通知 or 解雇予告手当支払い(労働者に重大な問題がある場合や、使用期間中(14日)は対象外)
が必要になります!
また、業務上の災害や産前産後休業中の解雇及びその後30日以内の解雇は禁止です!
このルールを守りつつ、しっかり準備して、解雇に踏み切れる感じですかね!
今回のyahooの記事は?
今回のyahooの記事は、試用期間の解雇について記事になっています!
・機械部品加工の製造業
・使用期間の労働者
・面接、履歴書では経験者と記載(技術を持っている)
・でも、全然仕事できず、ミス連発。
解雇できる?
ってことで、結果、裁判所の判決は解雇を認めました!
なんで、記事になるの?
って思うかもしれません。
それは、試用期間であろうと、解雇が認められるのは本当に少ないんです。(それくらい厳しい)
でも、今回認められたのは、
前段にも記載した通り、
履歴書では専門業務の実務経験があると記載しているのに、できていない。
また、製造業なので、これだけミスが続くと大きな事故につながり、他の従業員が危険に晒される、機械の故障などが起きると、会社の経営にも支障をきたす、
このあたりが考慮されて、解雇が認められました。
じゃあ、これが、エステサロンだったら・・・
なかなかハードルは高いですね・・・・