【 労務 ・人材・求人トラブル 】ちゃんと労使協定結んでますか? 残業 トラブル

よく聞く、 労務 ・人材・求人トラブル -労使協定結ばずして、 残業 はNG-

ほとんどの、エステサロンで「 残業 」は付きもの。

ただし、残業したからといって、割増賃金になるかどうかは、また別物です。

割増賃金になるのは、1日8時間、週40時間を超えたら、その超えた部分から割増賃金がつきます。

例えば、朝10時〜15時までの出勤のスタッフがいて、休憩1時間を取らせていた場合は、

労働時間は、4時間。夜20時まで残業してもらったら、

8時間以降から割増賃金になるので、

15時〜19時までは、時給1000円。

19時〜20時までが、1250円となります。

この計算は、結構みなさん、ちゃんとできているイメージです!

労使協定ってなに?

では、労使協定とは?

先ほどの、1日8時間、週40時間(一部は44時間)を超えて残業させたいなら、労使協定を結ばないと、残業させられません!

ということです!

結構、ここをみなさん忘れがちです!

実際、大手の◯◯◯エステティック(みなさん聞いたことある)は、7年前?くらいに、労使協定を結ばず残業していたことが判明し、労基署から是正勧告を受け、ニュースにもなりました。

残業は強制?

労使協定を結んだからといって、問答無用に残業させられるわけではありません!

労使協定はあくまで、免罰効果があるだけです。

免罰効果とは字の通り、罰則を免除できる効果があります!

つまり、法的に「1日8時間までしか仕事してはいけません!」となっているのを、8時間以上、働かせても、罪にはなりませんよ!

ということです。

ですので、あくまでそこまでの力なので、「残業ができる」と「残業をさせられる」とは違います。

残業があるのかどうかは、就業規則や労働契約書、労働条件通知書、雇用契約書などに記載があるかどうかになります。

労使間トラブルで一番多いのは、残業代未払い

残業代の未払い関係が一番よく聞くトラブルですねー。

休憩時間や、朝の準備時などの賃金、割増賃金未払いはよくトラブルになりやすいので、しっかり、就業規則などを作り、労使協定を結びましょう!

結論

大手エステサロンでもトラブルになる残業代、労使協定。

労使協定はほぼ必須なので、どんな小さなサロンでも、必ず作りましょう!

今は、情報はすぐ入手できます。

スタッフもしっかり知識武装してきます。

さらに今は、退職代行サービスなどもあり、退職代行サービスには労務のプロも付いています!

あとからトラブルになる前にしっかりした準備をしておけば、離職率の定価にもつながるはずです!

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